2018-05-25 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
国家戦略特区が施行される前には、例えば、小泉政権時の、構造改革の目玉として創設をされた、規制緩和のみで財政措置の伴わない構造改革特区と、菅内閣時代の、規制緩和に加えて、金融、税制、財政上の支援措置を総合的に講じて、国際競争力の強化と地域活性化の二つを目標とした総合特区制度、この二つの制度があったと承知をしております。
国家戦略特区が施行される前には、例えば、小泉政権時の、構造改革の目玉として創設をされた、規制緩和のみで財政措置の伴わない構造改革特区と、菅内閣時代の、規制緩和に加えて、金融、税制、財政上の支援措置を総合的に講じて、国際競争力の強化と地域活性化の二つを目標とした総合特区制度、この二つの制度があったと承知をしております。
もともと、この特区制度、構造改革特区制度あるいは総合特区制度もあわせて、やはり現場の声というんですか、地域、自治体の皆さんのいろいろな思いとか事業をやっていく上での課題とか、そういったものにひとつ応えよう、あるいは民間の事業者の皆さんのいろいろなアイデアをうまく吸い上げようということだと思います。
○椎木委員 これまで、総合特区制度により、総合特別区域通訳案内士という特例が設けられておりましたが、今回の法律改正で、地域通訳案内士制度が新たに導入されることになりました。 都道府県ごとに資格試験を行う地域通訳案内士については、全ての都道府県で資格認定試験が実施されるのでしょうか。そもそも、地域通訳案内士制度はなぜ必要なのでしょう。
総合特区制度は、産業の国際競争力の強化等に関する地域の包括的、戦略的なチャレンジを、規制の特例措置や税制、財政、金融の支援措置等により総合的に支援するものでございます。
今回、総合特区制度の延長に当たって、十二特区あったもののうち七つ、これは国際戦略総合特区の方だと思いますけど、これが七つ新計画が策定されて、五つの特区は解除になったということで聞いておりますので、そういった面でもめり張りが付いているのかなというふうには思っておりますが、今、そのPDCAのC、チェックのところですね。
○国務大臣(石破茂君) この四月一日でありますが、総合特区制度の見直しを行いました。その際、必要な制度改正の一つとして、総合特区の取組をより一層地方創生に役立てる必要がある、そういう観点の下から、地方創生との密接な連携を新たに規定する総合特別区域基本方針の改正を行ったものであります。
規制の特例あるいは税財政措置を集中的に投入するということでございますと、今の既存の枠組みといたしましては、総合特区制度というものもございます。総合特区制度は、産業の国際競争力の強化等に関する地域の包括的、戦略的なチャレンジを、規制の特例措置あるいは税制、財政、金融の支援措置等により総合的に支援するものでございます。
国家戦略特区制度と総合特区制度の特例措置を相互に適用する、あるいは一つにまとめていくといった措置を講じた方がいいんじゃないか、これは参考人にお伺いします。
国家戦略特区と総合特区の性格の違いというものもございまして、今、国家戦略特区におきましてはベンチャー企業等の先駆的な事業に対する金融上の支援措置でございますとか設備投資減税や研究開発税制の特例といった税制上の措置は用意されているわけでございますけれども、お話がありましたように、今、国家戦略特区につきましては規制・制度改革による事業の促進というものを柱としておりますものですから、総合特区制度と同様の財政支援措置
国家戦略特区制度と総合特区制度について、今先生おっしゃいましたように目的も若干違うということでございまして、したがって、案件の募集の仕方でございますとか、手続というものも違っているわけでございます。
ここからなんですけれども、その際ですが、総合特区制度に基づく財政支援により創設されたPMDA、医薬品医療機器総合機構の関西支部が審査を行うなどの役割を果たしており、両制度が連携して活用されておるところでありますと御答弁いただいたんですけれども、PMDAの関西支部でも審査業務を行う、こういった御答弁なのでしょうか。まずは確認から。
その際、総合特区制度に基づく財政支援により創設されたPMDA、医薬品医療機器総合機構の関西支部が審査を行うなどの役割を果たしており、両制度が連携して活用されておるところであります。 次に、特区の評価や特例の全国展開、見直しについてであります。
それは、その地域が一生懸命、総合特区制度に基づいてやっていただいたことということは、もちろんそれは評価もし、それも判断材料にしていくということは、それは当然のことでございます。
これは、アジア地域の業務統括、研究開発拠点の誘致をふやしていくというのを目指していくものでございますけれども、国におきましても、総合特区制度の活用によりまして、これまで高度外国人材に係る要件緩和あるいは入国審査の迅速化の特例措置などを講じまして、積極的に支援を行ってきているところでございます。
修正案は、以上の三点について改正項目から削除し、また、総合特区制度で認められた規制緩和項目について、国家戦略特区でも認めるようにすることで、より適切な国家戦略特区の整備が図れるものと考えます。 以上が、修正案に賛成する理由であります。
では、漏れたところをどうするのかといえば、漏れたところについては、先ほど階委員がおっしゃっていたように、総合特区制度であるとか、あるいは構造改革特区制度の中でやっていくという理解でよろしいですか。
この総合特区制度につきましては、日本再興戦略、平成二十五年六月十四日に閣議決定したものでありますが、そこで、この制度は今後とも継続して着実に進めていくと、このように書いてあるところでございます。引き続き、各区域の取組を適切に評価しつつ意欲的な取組は支援してまいりますし、今後、法附則第二条の規定を踏まえまして、状況について検討を行い必要な措置を講ずるということであります。
まず、グリーンアジア国際戦略総合特区、福岡の事業についてでございますが、これは、総合特区制度の中では、今御質問がございましたものに加えまして、国の支援措置として、利子補給ですとか税制上の特例措置というのがございまして、そういったものは随分活用をしていただいております。
しかし、今現在で、総合特区制度もありますし、構造改革特区制度もあります。たくさんの御提案があります。特区でなくても規制緩和の項目として取り入れられるものもあるというふうに思っておりますから、せっかくいただいたものは、いろいろなメニューは受けとめて、それぞれに適宜使えるように展開をしていきたい、このように考えているわけであります。
かつ、この構造改革特区も総合特区制度も、それはまさに地方、事業者からの手挙げ方式であります。御提案いただいたものに対して国がマル・バツを定めて、それで要件に当てはまるもの、指定した範囲についてはどうぞといって御支援をすると、こういう仕組みであります。 今度の国家戦略特区は、地域からの御提案もいただきます。民間の事業者からも御提案いただきます。
現行の総合特区制度でも特区推進本部が内閣にあり、本部長は内閣総理大臣ですが、本部はどちらかというと決定機関ですから、議論の場としては余りふさわしくないと思われます。経済財政諮問会議のようにいろいろ議論して、それに基づいて総理が決断し、特区制度全体あるいは規制改革全体を望ましい方向に向けていくということに重点があるのだろうと考えております。
総合特区制度につきましては、これは一番新しい制度ですから、これをきちんと育てていく、また推進していく、これはもとより私の役目だと思っています。 今回の国家戦略特区が、総合特区について違いは何かということをさまざまな委員から御質問をいただいております。
ですから、総合特区制度そのものをなくすことは今のところ、今現状、認定しているんですから、その仕事を必ず進めていくということになります。それから、次の募集がいつになるかは、そういった体制を整えた上で、これはまた、改めて時期が来れば、そういうことの御応募をいただくようなことにもなるかもしれません。 それから、委員が御心配いただいていますけれども、国家戦略特区は二百近くの提案がございました。
ですから、まだその結果は出ておりませんけれども、総合特区が、いずれにしても、今ある事業、認定した事業、これはしっかりとフォローしてまいりますし、総合特区制度を何か別のものに統合しようとか、そんなことを考えているわけではないわけであります。
そういう意味では、地方の皆さんからの発案というものをもともと総合特区制度で受けとめているわけですから、総合特区制度を、今回、国家戦略特区を始めることによって、募集を停止するやに言われておりますけれども、そうすると、これまでよりも入り口が結果的に狭くなってしまうのではないか、そこを懸念しているんですね。 総合特区の方の募集というのをこれからも続けていくお考えはありますか。
それから、総合特区制度につきましては、地域の先駆的な取り組みに対して、規制の特例措置に加えて、税制、そして財政、金融上の支援措置を総合的に講ずるものでございまして、これまでに、四十八区域、国際戦略が七区域、地域活性化が四十一区域を指定しております。
○新藤国務大臣 総合特区制度において利子補給制度を活用されているわけであります。二十三年度、二十四年度の二カ年で合計四十二件、二百三十三億円の貸し付けに対する利子補給金の支給がございます。そして、そのうちのベンチャー、中小企業向けが三十五件、九十四億、件数ベースでは八三%を占めている。